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特定非営利活動法人 |
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第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 「WITHママ」とし、登記上の名称を 特定非営利活動法人WITHママとする。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県船橋市西習志野1丁目3番14号に置く。 (目的) 第3条 この法人は、各地域において、「出産・子育て支援のウェブサイト」を運営し、その地域のママまたはプレママ及びその家族を支援することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、次の分野の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動。 (2) 子どもの健全育成を図る活動。 (3) 情報化社会の発展を図る活動。 (4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動にかかわる事業を行う。 @「出産・子育て支援のウェブサイト」運営事業。 A「出産・子育て支援のメルマガ」発行事業。 B「出産・子育て」支援事業。 C「出産・子育てのためのインターネットを理解・習得し、併せて職業能力の開発をする」事業。 D
前各号に関連する行政・関係機関からの受託事業。 第2章 会員 (会員の種類) 第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)
正会員 この法人の目的に賛同し、運営に参画する個人又は団体。 (2)
準会員 「出産・子育て支援のウェブサイト」の運営に参画する個人。この法人の運営には参加しない。 (3)
賛助会員 この法人の趣旨に賛同する個人及び団体。この法人の運営には参加しない。 (入会) 第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を文書または電子メールまたは、電子メールフォームで理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電子メールをもって、入会申込者にその旨を通知しなければならない。 (会費) 第8条
会員の会費は以下のとおりとする。 (1)
正会員 個人は年会費1円、団体は年会費1円とする。(変更、2008年3月29日) (2)
準会員 年会費は無料とする。 (3)
賛助会員の会費については、別途定める。(変更、2008年3月29日) (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 本人から退会の申出があったとき。 (2) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。 (3) 正会員・準会員が資格取得後2カ月以内に「出産・子育て支援のウェブサイト」の運営または、支援活動を開始しなかった場合や、2カ月間「出産・子育て支援のウェブサイト」の運営活動を停止した場合で、特別な理由がない場合。 (4) 除名された場合。 (退会) 第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書または電子メール、電子メールフォームで理事長に提出して任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決において会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 法令、定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉をき損し、または目的に反する行為をした場合、又は秩序を乱す行為をしたとき。 (拠出品の不返還) 第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 (役員の種類、定数及び選任等) 第13条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上、48人以下。 (2) 監事 1人。 2 理事のうち、1人を理事長とする。 3 理事は、理事会において選任する。 4 理事長は、理事の互選とする。 5 監事は、総会で選任する。 6
役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 (役員の職務) 第14条 1 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 2 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行または、監督・助言する。 3 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査する。 (2) この法人の財産の状況を監査する。 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集する。 (役員の任期等) 第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、監事については後任の監事が選任されていない場合、任期末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。 (役員の解任) 第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。 (役員の報酬) 第18条 役員は無報酬とする。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (事務局の設置等) 第19条 この法人に、この法人の事務を処理するために、事務局を置くことができる。 2事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。 3事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。 4事務局の処理する事務の一部について、外部の団体にその処理を委任することができる。 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 (総会の種別) 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (総会の構成) 第21条 総会は正会員をもって構成する。 (総会の権能) 第22条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更。 (2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分。 (3) 合併。 (4) 監事の選任又は解任、職務。 (総会の開催) 第23条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (3) 第14条第3項第4号の規定により監事から招集があったとき。 (総会の招集) 第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (総会の議長) 第25条 総会の議長は、その総会において出席した個人正会員のうちから選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長があたる。 (総会の定足数) (総会の議決) 2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。 (総会における書面表決等) 第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第46条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。 (総会の議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所。 (2) 正会員の現在数。 (4) 審議事項。 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果。 (6) 議事録署名人の選任に関する事項。 2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。 (理事会の構成) 第30条 理事会は理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第31条 理事会は次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項。 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更。 (4) 事業報告及び収支決算。 (5) 理事の選任又は解任、職務。 (6)その他、総会に付すべき事項。 (理事会の開催) 第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき。 (3) 第14条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき (理事会の招集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項及び第3項の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (理事会の議長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (理事会の定足数) 第35条 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席(書面または電子メールをもっての表決を含む)がなければ開会することができない。 (理事会の議決) 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。 (理事会における書面表決及び、電子メール表決) 第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または、電子メールをもって表決することができる。この場合において 表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。 (理事会の議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所。 (2) 理事の現在数。 (3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び電子メール表決者にあっては、その旨を付記すること)。 (4) 審議事項。 (5) 議事の議決の結果。 2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。 第6章 資産及び会計等 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 財産目録に記載された資産。 (2) 会費。 (3) 寄付金品。 (4) 事業に伴う収入。 (5) 資産から生じる収入。 (6) その他の収入。 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従わなければならない。 (会計の区分) 第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る会計とする。 (事業年度) 第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。 3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。 第7章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席(委任状を含む)した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議。 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。 (3) 正会員の欠亡。 (4) 合併。 (5) 破産。 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し。 2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 4 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て選定された者に帰属させるものとする。
(公告の方法) 第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 (合併) 第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第8章 雑則 (施行細則) 第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。 (提供するウェブサイトの商標・意匠他について) 第51条 この法人が提供するウェブサイトで使用する「WITHママ」の商標・意匠他は、有限会社withnetが権利を所有するため、ひとつの「WITHママ」毎に、月額5,000円の使用料を 有限会社withnetに支払うものとする。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から、平成19年3月31日まで次のとおりとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会で定めたものとする。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。 |